領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大

2015-02-12

平成26年4月1日以降、領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。もう一年近く前の話になりますが、まだご存じない方も多いようなので、昨年4月に当事務所のお客様に案内させていただいた文書を再掲させていただきます。
以下当該文書です。
-------------------------------------------
従来(26年3月31日まで)「領収証等」については、記載された受取金額(注)が3万円未満のものが非課税、言い換えると3万円以上の領収書等には印紙が必要とされていました。
平成 26 年4月1日以降については、受取金額が5万円未満のものについて非課税、つまり印紙が必要な領収書等は5万円以上に変更になりましたので、ご案内させて頂きます。

(注)受取金額について
「消費税額等」が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等の金額は「領収証」等に記載された受取金額に含めないこととされています。
つまり消費税額等が領収書等に記載されている場合には、5万円の判定は、税抜きでOKということになります。

Copyright(c) 2013 中田税理士事務所 All Rights Reserved.
By弁護士・司法書士専門のホームページ制作