相続税法の改正について

相続税法の改正について

平成25年の税制改正大綱により、平成27年1月1日以降の相続税について基礎控除額と税率の見直しが行われることが決まりました。

これにより特に東京都内にお住まいの方々で、これまで相続税の支払の必要が無かった方のうち相当多数の方々が、基礎控除の引下げにより、相続税を負担しなければならない状況が、発生する見込みです。

法定相続人2名の場合の基礎控除

改正前(26年12月まで) 5000万+1000万×2名=7000万円
改正後(27年 1月から) 3000万+600万×2名=4200万円

都内にご自宅をお持ちの方であれば、小規模宅地の減額等を考慮しても、多くの方が基礎控除を超過すると思われます。基礎控除を超える遺産を遺された方の相続人は、相続税の申告を検討しなければなりません。

当事務所では、初回の相談は、無償でおこなっております。

相続開始前の事前対策か、相続開始後の相談かを問わず、ご心配の方は是非一度ご相談においで下さい。

また簡単な相続税の計算方法を案内させて頂きますので、ぜひご覧になって下さい。

お問い合わせ
Copyright(c) 2013 中田税理士事務所 All Rights Reserved.
By弁護士・司法書士専門のホームページ制作